2017-05-25 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
このため、今回の法律案では、金融機関に対しまして、電子決済等代行業者等との連携及び協働に関する方針を策定、公表する、それから、御指摘のありましたように、併せて電子決済等代行業者との契約に関する基準の策定、公表を求めている、そして、これも御指摘ございましたけれども、策定した基準を満たす電子決済等代行業者に対して不当に差別的な取扱いを行ってはならないという規定を設けさせていただいているところでございます
このため、今回の法律案では、金融機関に対しまして、電子決済等代行業者等との連携及び協働に関する方針を策定、公表する、それから、御指摘のありましたように、併せて電子決済等代行業者との契約に関する基準の策定、公表を求めている、そして、これも御指摘ございましたけれども、策定した基準を満たす電子決済等代行業者に対して不当に差別的な取扱いを行ってはならないという規定を設けさせていただいているところでございます
一 フィンテックが急速に進展する中で、IT企業等を含む多様な参加者による金融サービスのイノベーション促進を支援する観点から、電子決済等代行業者等に関する規制については、関係事業者等から十分に情報収集した上で、目的に照らして必要最小限とすること、新規参入に対する過度の障壁としないこと、報告徴求・検査等が関係事業者等の活動やイノベーションを阻害しないこと等に留意するとともに、利用者保護やシステムの安定性等